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利用規約

株式会社トップ(以下、甲という)のモバイル寿司マシン(以下、「マシン」という)をご利用いただきありがとうございます。日本国内に在住のお客様(以下、お客様という)に甲所有のマシンをご利用いただきます際は、次の事をお約束していただきます。

【契約・利用料金】

1.このレンタル契約はお客様に1台につき月額30,000円(税抜)にてマシンをお貸し出し(レンタル)するものです。

2.お客様は、甲に対して、マシンの利用料金として、引渡しの日を含む月以降、返還日を含む月までの期間について、当月分の月額利用料(1ヶ月に満たない場合も日割計算はしないものとします)を、初月は契約日、翌月以降は該当月末日限りで、当社所定の方法によってお客様が指定するクレジットカードの決済により支払うものとします。

3.お客様は、利用期間中において、マシンを利用しない又は利用できない期間があったとしても、その理由を問わず、当社に対する利用料金の支払いを免れないものとします。

4.1企業様あたりマシン5台まで契約期間の縛りはありません。6台を超える利用の場合、最低6か月以上のレンタル契約をしていただきます。

5.寿司玉成形ローラーを複数サイズ使用する場合、1サイズあたり3,000円(税抜)にて別途お貸出し(レンタル)します。

【解約・返還】

1. 解約の申し出に関しまして、毎月25日までにお問い合わせフォーム又は弊社営業担当を通じ甲までご連絡いただければ、当月末までのご利用をもって解除とさせていただきます。また、25日を過ぎての通知受領の場合は翌月末をもって解除とさせていただきます。

2.マシンはレンタル期間が満了後1週間以内に返還していただくものとし、その後に返還された場合は、延長料金をレンタル費用と同額請求するものとします。

3.お客様がこの契約に違反された場合には、甲は特段の通知、催告なしでこの契約を解除する事ができるものとします。この場合、お客様は直ちにマシンを返還しなければなりません。契約が解除された場合であっても甲がマシンの返還を受けるまでのレンタル料金と別途延長料金をいただきます。

【送料・配送】

1.マシン配送に関わる送料はお客様にご負担いただきます。

2.マシンは、宅配便で配送し、宅配便で返却いただきます。また、マシンの配達場所は一部離島を除く日本国内に限ります。

【消耗品】

初回お届け時に潤滑油を無償で提供しております。2本目以降は一本2,000円(税抜)、送料別で販売しております。

【マシンの取り扱い】

1.お客様は、マシンを、善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って利用できるものとします。

2.お客様は、マシンを利用するにあたって、甲から事前の承諾を得ることなく、以下のいずれかに該当する行為及び該当する可能性があると当社が判断する行為をしてはならないものとします。

(1) マシンの賃借権・利用権の売却、贈与その他の譲渡

(2) マシンに質権その他の担保権を設定する行為

(3) マシンを滅失又は毀損し、又はマシンの改造、加工、模様替えその他の原状を変更する行為(甲以外の第三者による修理又は改造等を含みます。)。但し、通常の使用による損耗を除きます。

(4) マシンを廃棄する行為

(5) マシンを取扱説明書の注意事項に反する目的のため又は方法により使用する行為

(6) マシンを本来の用法と著しく異なる用法で使用する行為

(7) マシンを甲の著作権、意匠権、商標権、特許権その他の権利を侵害する態様、甲の名誉又は信用を毀損する態様、その他社会通念上不適切な態様で使用する行為

3.第三者がマシンについて権利を主張するとき、又は保全処分若しくは強制執行等により甲の所有権を侵害するおそれがあるときは、お客様は、当該第三者に対して、マシンが甲の所有であることを主張かつ証明するとともに、直ちにその事情を甲に通知するものとします。マシンの債権者がマシンに対して強制執行手続等をとった場合、甲は、執行の取消し等のために要する費用をお客様に請求することができるものとします。

【引渡し以降のマシン及び部品の滅失・毀損等】

1.マシンは使用目的に合った使用をしていただき、利用保管については、充分なご注意をお願いします。

2. 落下による物損・水没など、通常の使用による損耗以上に商品が破損し修理を必要とする場合には修理代金に相当する費用を弁償して頂きます。

3.マシン及び、部品の滅失に関してはお客様負担にて、商品の価格と同額を弁償していただきます。

4.マシンがお客様のお手元にある間に返還不能及び修理不能の状態になった場合は、レンタル期間中の料金(期間を越えていればその期間の延長料金)の他に甲が一定の基準により算出したその商品の価格と同額を弁償していただきます。

5.お客様がマシンを使用されるにあたって、お客様の使用上の不注意によって生じた損害については、甲は一切の責任を負いません。

【保証】

1.お客様はマシン受け取り後すぐに梱包等を開封し、お客様自身で取り扱い説明書等を確認し、使用目的を達成できるようにチェックしてください。チェック後使用目的を達成しない場合、マシン到着後1週間以内にご連絡いただくものとします。甲は代替品をレンタルいたします。代替品がない場合はレンタル料の払戻しをもって一切の責任を免れるものとします。

2.マシン及び部品の損耗による故障は、落下による物損・水没・滅失を除く通常使用の場合のみ、無償で修理し又は代替品の提供を行うものとします。当社の帰責性の有無にかかわらず、甲は、マシンを無償で修理し又は代替品の提供を行うことのほかには、一切の責任を負わないものとします。

3.マシン及び部品の修理及び交換にかかる送料は甲が負担するものとします。

【不可抗力】

天変地異、戦争その他の不可抗力、運送又は保管中の事故、労働争議、法令等の制定・改廃、公権力による命令・処分、輸送業者の業務の遅滞、お客様の都合、その他甲の責に帰すことができない事由によって、マシンのお客様に対する引渡しその他の甲による本利用規約に定める義務の全部又は一部の履行が遅延し又は不能になったときも、本利用規約の定めに基づきお客様に対してマシンの提供を行うほかは、甲は一切の責任を負わないものとします。

【解除】

1.お客様が以下の各号のいずれかに該当したときは、甲は何らの通知又は催告を要せず、本利用規約の全部又は一部を解除することができるものとします。

(1) 正当な理由なくマシンの引渡しを拒み又はお客様の責めに帰すべき事由により当社がマシンを引渡すことができない場合

(2) 支払停止の状態に陥った場合

(3) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する国内法又は国外法上の倒産手続の開始の申立てを受け、又は自らこれらの申立てをした場合

(4) 解散の決議を行い又は解散命令を受けた場合(合併に伴って解散する場合を除く。)

(5) 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合

(6) 債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てた場合

(7) 仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立て、又は租税公課の滞納処分を受けた場合

(8) 行方不明となり、甲からお客様に宛てた通知が到達しなくなった場合

(9) 甲に対して支払うべき金員の支払いを一度でも怠った場合

(10) 本利用規約に違反し、甲の催告にもかかわらず、10日以内に違反が解消されない場合

2.算定される中途解約手数料を支払うものとします。但し、甲に当該中途解約手数料に相当する金額を超える損害等が発生した場合、当該損害の賠償又は保証の請求を別に行うことを妨げないものとします。

【規約の変更】

甲はお客様の承諾なく本規約を変更出来るものとし、お客様は予めこれを承諾するものとします。

【反社会的勢力】

1.お客様は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明及び保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等,テロリスト等,日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者,その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)

(2) 暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者

(3) 自己若しくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者

(4) 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者

2.お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、その業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3.甲は、お客様が本条第1項又は第2項の規定に違反した場合には、何らの催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができるものとします。なお、本項に基づき契約を解除されたことによりお客様に損害等が生じた場合でも、お客様は甲に対し、名目の如何を問わず何らの請求もできないものとします。

【準拠法及び管轄裁判所】

若しお客様との間に、この契約に関して紛争を生じた場合には、第一審の管轄裁判所は甲の本社を管轄する地方裁判所といたします。

【協議事項】

本利用規約又はこれに関連する契約の解釈又はこれらに定めのない事項について疑義が生じたときは、当事者間で誠意をもって協議の上、これを解決するものとします。